(2024年6月更新)
留学生の配偶者を日本へ呼び寄せた場合、在留資格「家族滞在」というビザを取得するケースが多いです。では、日本の学校で知り合った留学生同士が結婚したばあい、在留資格を変更する必要があるのでしょうか?
こんにちは!東京新宿2丁目のフィラール行政書士事務所の山川です。今回は、結婚に関る在留資格の変更の必要性について説明します。
留学生同士の結婚
知り合いのタイ人の留学生のソムさんから電話ありました。
ソムさん「今度結婚することになりました。」
「おめでとうございます!やったね。でお相手の方は。」
ソムさん「はい、同じ大学の学生です。」
「へー、留学生なの。」
ソムさん「そうです。出身はバンコクおなじねー。」
「3年生だっけ。卒業までしばらくあるけど、どうするの?」
ソムさん「学校続けるよ。二人で日本で就職するの。」
「へー、ずっと日本で暮らすんだ。」
ソムさん「そうそう。あのー、結婚したらビザどうしたらいいの。」
留学生同士の結婚で在留資格(ビザ)の変更の必要性
次の2つのパターンで考えましょう。
- 学校をそのまま続ける場合
在留資格を変更する必要はありません。頑張って卒業して日本で仕事見つけてください。「家族滞在」への変更の可能性もありますがデメリットも考えてみましょう。後で記載いたしました「家族滞在」ビザの要件にあっているかも確認してください。
資格外活動許可をもらってバイトを行っていた場合、「家族滞在」ビザに変更を行った場合、従来の留学ビザですと学校の夏休みなどの長期休暇で一日8時間のアルバイトが認められるましたが、家族滞在ビザに変更すると、これまでのように学校の長期休暇の一日8時間というのが無くなります。ずっと週28時間のみとなりますので気をつけてください。
- 学校をやめてしまう場合
在留資格を変更する必要があります。「留学」の在留資格から「家族滞在」への変更はとても厳しいです。これって偽装結婚じゃないの。というふうに入管審査では判断される可能性もあります。偽装結婚と審査で疑義を持たれない様に理由書で結婚までの経緯などを説明する必要があります。
家族滞在ビザとは
「家族滞在」ビザは、日本に在留する外国人の扶養家族のために設けられた在留資格です。留学生の扶養者がしっかり扶養できる財力があるかどうかです。
ポイントは扶養できることの証明
預貯金などの資産、奨学金、夫婦の許可内のアルバイト、親親戚などの方からの仕送り、奨学金なども扶養能力として認められます。このような事を証明する書類を準備して経済的に扶養できる資金の裏付けがあることを証明していかなければなりません。
ソムさん「なるほど~。ビザは留学のままにしておこうかなぁ」
「はい、よかったですね」
ソムさん、お幸せに!
家族の在留資格の変更、更新もしっかりサポート
「家族滞在」ビザでは扶養の証明が大事でした。理由書の作成も面倒ではないでしょうか。
当事務所では、日本で活動している外国人の家族に係るビザについても申請のサポートを行っています。海外からの呼び寄せ、ビザの変更(在留資格変更)などの申請サポートを行っています。
もしよろしければ、弊所への依頼をご検討ください。進め方等のお打合せについては、下記にある問い合わせフォームからが便利です。