当事務所は新宿御苑そばでビザの申請サポートを行っています。
最近では、マッチングアプリ、国際結婚相談所などで仲良くなった彼女を日本に呼びたいというご相談を、数多くうけております。
Aさん: 出会い系サイトでジョージアの女性と知り合って仲良くなったんです。
Y行政書士: そうなんですね!素敵なお話ですね。 それで今日はどのようなことでお困りでしょうか? Aさん: 実は彼女を日本に招待して、一緒に旅行したいと思ってるんですけど、彼女は日本に何日くらい滞在できるのですか? ジョージアの方が日本に滞在するには、実は「短期滞在ビザ」が必要になるのですよ。 このビザがあれば、最大90日間滞在できます。
Y行政書士: 初めてだと分かりにくいですよね。でも、ご安心ください! もしよろしければ、ビザの取得手続きについて、私がしっかりとサポートいたしますよ。 まずは詳しい状況をお聞かせいただければと思います。 |
ジョージア人の彼女を短期滞在ビザで日本に呼ぶ流れ
ジョージア人が日本で短期滞在するビザとは?
外国人が日本に来て滞在するには、ビザが必要です。短期間の滞在には「短期滞在ビザ」を取得して日本に入国します。
短期滞在ビザは外国人が住んでいる日本の在外公館(大使館や領事館など)で外国人が申請して、発給を受けます。
日本にある入管に申請するのではありません。
国によっては、ビザの免除国があり、日本に大使館よりビザを取得することなく、ビザなしで入国する国があります。
ジョージアはビザが必要な国です。
日本で観光や日本で暮らしている母国の親族、冒頭のようにSNSや国際お見合い相談所で日本人と知り合って来日する、会議などで日本の会社を訪問するなど様々な目的で短期滞在ビザが使われています。
短期滞在ビザの2つの重要なポイント
①収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められない
➁基本的にビザの延長は認められない
短期滞在ビザの特徴
- 日本での滞在期間
短期滞在ビザの期間は、90日、30日、15日以内の日です。
なんども繰り返し日本に滞在することはできません。1年を通して180日以内となっています。
申請に必要な書類
ビザの目的、短期商用と知人訪問、親族訪問によって申請に必要な書類が異なります。
短期商用
次のような目的の場合、短期商用で書類の準備を行い申請します。
- 文化交流
- 自治体間の交流
- スポーツの交流
- 事業連絡会議への参加
- 商談
準備する書類
日本側(招へい機関、招待者・保証人)が渡航費を負担する場合
(日本から提供されたもの)
所属先からの出張命令書や派遣状など
現在の会社の勤務期間、給与、職位を記載したもの
次の(1)から(3)を指定様式をダウンロードして記入します。 (1) 招へい理由書 (2) 日本での日程表 (3)身元保証書
(4) 招へい機関に関する書類 以下のいずれか1点 (a) 法人登記簿謄本 (b) 最新の会社四季報のコピー (c)「会社・団体概要」の写し (d) 会社・団体のパンフレット
次の方が業務で招へいを行う場合は(3)身元保証書ならびに(4)招へい機関に関する書類の提出は不要です。
|
渡航費を申請者自身が負担する場合
(ビザ申請者が用意する書類)
(日本側で用意する書類)
|
知人訪問・親族訪問
準備する書類
日本側(招へい機関、招待者・保証人)が渡航費を負担する場合
(ビザ申請者が用意する書類)
親族訪問の場合、出生証明書、婚姻証明書などの親族関係を証明する書類が必要です。
出入国の予定日がわかるもの (日本側で用意する書類)
5.招聘者に関する書類(保証人と異なる場合)
(親族訪問の場合の親族関係を証明する書類)
(知人訪問の場合の知人関係を証明する書類)
|
ウ日本側(招へい者や保証人)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
(ビザ申請者が用意する書類)
現在の職務期間、給与、役職を明記
旅行費用支払い能力を証明する書類(過去2か月分の銀行取引明細書)
(日本側で用意する書類)
|
手続きの流れ
招へいする方、身元保証人と日本に来るジョージアの方が必要な書類をそれぞれ確認します。
申請は、ジョージア人がトビリシにある在ジョージア日本大使館に行き手続きを行います。
①必要な書類の収集
②日本側で集めた書類をジョージアの方へ送付
③書類をすべて集まったことを確認して、大使館に行き申請を行う。
大使館の訪問はまえもってTELやメールで大使館に確認することになっています。
フィラール行政書士事務所のサポートの流れ
集める書類がとても多く準備に手間がかかるのではないでしょうか。
フィラール行政書士事務所では以下の申請サポートを行っています。
- 必要書類のリストアップとご説明
- 日本側の役所の書類の収集(フルサポートプランのみ)
- 招へい理由書の作成
- 計画表や身元保証書の記入
- 現地で集める書類に関してのアドバイス
- 申請書の記入サポート
- その他質問事項に対する回答
日程が決まったらお問い合わせください。
短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
|
https://www.moj.go.jp/isa/index.html