(2023年5月更新)
台湾人の帰化に必要な重要な書類
台湾の方で日本へ帰化についてのご相談が最近増えてきています。帰化の申請には、数多くの書類を用意する必要があります。中には台湾から取得する書類も何種類かあります。
高齢の方で、今となっては現地で集めるのも大変と途方にくれるかたも少なからずいらっやいます。
近い距離の台湾と日本
台湾の方にとっては、飛行機で台湾からわずか三時間半から四時間で日本の各都市へ行くことができます。お互いとても身近な国ですね。帰化に必要な書類も本人が台湾に戻って取得される方も少なからずいらっしゃいます。
数多くの台湾の方が活躍している日本
現在台湾の方は約5万7千人(出入国在留管理庁:2023年12月57,294人 短期滞在含まず)の方が中長期滞在の在留カードを持って日本で活躍しています。これは上位10か国のうち10番目に位置付けられています。
ここだ!台湾人の日本への帰化の申請難しいところ
台湾の方の帰化で手間のかかるとても難易度が高いところは、台湾戸籍(現戸全戸)を集めることです。台湾は戸籍制度が残っています。台湾の戸籍は、日本の戸籍と住民票がいっしょになったようなイメージです。
この台湾の戸籍を本人が記載されている現在書類だけではなく、帰化の場合、おおよそ母親が15歳程度のころまでの戸籍をさかのぼり、すべての台湾戸籍を取得します。さかのぼって台湾戸籍を収集することが結構ハードルの高い作業になります。住所や結婚や離婚といった戸籍に書かれている身分の変動がある場合、すべての戸籍が必要となります。
戸籍のさかのぼり方
どうやってすべての台湾戸籍を取得するのでしょうか。
まず現在の戸籍を取得します。そこで引越しといった転籍があればどこから転入してきたかが記載されています。結婚や離婚などの身分の変動があれば、同様にどこから戸籍に入ったのかを調べます。(転入)⇒(転出)、これを繰り返し行い戸籍を取得していき母親が15歳くらいまでさかのぼります。
戸籍の取得方法
台湾の戸籍は台湾の戸政事務所で発行されます。日本にある台北駐日経済文化代表処では台湾戸籍は発行されません。
本人が台湾に行って取得するか台湾にいる代理人に委託します。
代理人をつかって台湾戸籍を取得する場合は台北駐日経済文化代表処のサイトに書式がある委託書(授権書)を作成して、管轄の代表処で認証してもらい台湾の代理人へ送付して委託します。個人のものと世帯全員のものがありますが、帰化の申請には世帯全員が記載されている全部謄本で取得します。
台湾人の帰化の申請には日本語に翻訳が必要
台湾戸籍の中文をすべて日本語に翻訳します。。自分で翻訳を行ってもかまいません。がどうしても枚数が多くなりがちですので翻訳業者に依頼する方もいらっしゃいます。
中華民国歴(民歴)
台湾戸籍には年号が民国44年というように記載されています。 また、ずいぶん前の旧いパスポートには、たとえばパスポートの有効期限についても同様に70年とか記載されています。これは中華民国歴の記載です。民歴ともいいます。民歴に11年足すと西暦になります。 民国70年に11足せば1981年となります。 |
台湾戸籍のまとめ
- 台湾の方の帰化の申請で大変なのは台湾戸籍の収集
- 母親が15歳ころまで戸籍をさかのぼり準備する必要がある。
- 台湾の現地の戸政事務所で発行される
- 集めた書類は日本語に翻訳する
台湾人の帰化:だいじなポイントをあとひとつ
現地の代理人に依頼するとき、さかのぼって全ての戸籍を取得することを現地の代理人に正確に伝えることがとても重要です。
つぎの記事はフィラール行政書士事務所での帰化申請のサポートについての内容を紹介した記事です。もしよろしければご検討してください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |