育成就労制度とは?何が変わるか技能実習制度と5つの違いを新宿の行政書士が解説

これまでの技能実習制度に代わるものとして、育成就労制度が新設されました。技能実習制度と大きく違うところが5つあります。

この記事は、外国人の就労に関するビザ申請サポートや雇用に関する入管手続きで企業様の支援を行っている、新宿のフィラール行政書士事務所が、育成就労制度について解説いたします。

育成就労制度で技能実習と大きく変わる5つのポイント

1.帰国前提からキャリア継続へ

技能実習制度は 実習が終わると帰国することが 前提とした制度です。

育成就労は日本でキャリアをステップアップするための制度です。特定技能制度への移行を目指している制度です。

これが一つ目の異なる点です。

技能実習は原則5年で帰国でした。育成就労としてスキルアップする期間はたった3年です。 3年後には スキルを身につけ 特定技能のビザ取得のために 試験を受けます。

特定技能に取得に向けた試験を受けないとビザは更新されず 、他の在留資格に変更できない場合は、帰国しなければなりません。

育成就労としての更新はできず、日本で働くことはできないのです。   試験は技能、日本語能力試験です。 万が一不合格になった場合は 一定の要件を満たせば1年間更新が出来ることになっています。

特定技能試験に合格すると、特定技能1号として最大5年日本で働くことが可能です。2号を取得すると特定技能の在留資格で無期限に働くことが可能です。

 

2.受入れ対象職種が異なる!

二つめは受入職種がことなります。

これまでの技能実習で受入可能だった職種が必ずしも受入が可能とは限らなくなります。

育成就労は特定技能へのキャリアアップの制度です。したがいすでに制度としてある特定技能制度にある、特定産業分野と基本的に一致する必要があります。もっとも、特定産業分野の中には、育成就労になじまない分野も想定されるそういった分野は特定技能の対象となります。

つまりこのことは、技能実習制度の職種が機械的に引き継ぐわけではないし、特定技能の特定産業分野と機械的に一致させる事でも無いということです。

特定技能については、従前12分野だったのが2024年3月29日の閣議決定で、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分野の4分野が追加され16分野になりました。新規分野は当面1号特定技能外国人のみ受入可能となっています。

またこの閣議決定で、「素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野」の名称が「工業製品製造業」に名称の変更と共に業種が追加されています。

造船・舶用工業分野では、区分が整理され、各種作業が新たに区分に追加されています。

飲食料品製造業分野では食料品スーパーマーケットにおける総菜業の製造が可能となりました。

造船・舶用工業分野と飲食料品製造業分野での追加については、どちらも2号特定技能外国人の受入が可能です。育成就労制度にあわせた分野の追加は別途検討となっています。

 

3.転籍が可能に!育成就労制度における条件

三つ目は転籍です。

これまでの技能実習生は、転籍を認めていませんでした。育成就労では次の2つの場合について転籍を認めることになりました。

①パワハラや暴力など人権侵害を受けたなどの「やむを得ない事情」がある場合。

➁次の一定の要件の下での本人の意向による転籍

・転籍先での従事する業務がこれまでの業務と同一の業務区分であること

・転籍元で従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下で定められている所定の期間を超えていること

・技能並びに日本語能力が一定水準以上

・転職先の育成就労実施者が一定の要件に適合していること

これらすべてを満たす必要があります

4.外国人労働者に求められる日本語能力レベル

四つめは、日本語能力です。

技能実習制度では、「介護」職種以外は、特に日本語能力は求められていませんでした。

入国時(技能実習1号)にも技能実習2号及び3号への移行時にも日本語能力に係る要件は設けられていません。

育成就労制度では、就労開始時に日本語能力試験N5レベル又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講、特定技能1号移行時にN4レベルを求められる見込みです。

5.監理・支援・保護の役割が変わる

5つ目は監理支援の組織が変わります。

技能実習制度での「監理団体」は許可制の団体で、技能実習法にもとづき、技能実習生の入国支援、実習生への助言・援助、受けいれ先に対し技能実習実施、指導監督を行う非営利の団体です。

育成就労では監理団体に代わる「監理支援機関」について、より一層の外国人への支援、受入機関への支援機能が適切に行えるように厳格な審査により、新たな許可を受けることになります。

外部監査人を置くことを許可要件として、受け入れ期間と密接な関係を有する役職員を受入機関に関する業務に関わることを禁止しています。

外国人技能実習機構に代わり、「外国人育成就労機構」を設立して、育成就労計画認定や計画に基づいて育成就労が行われているかの実地監査の他に、転職支援、1号特定技能外国人に対する相談業務が新たに追加されます。

まとめ

育成就労制度と、これまでの技能実習制度と変わるところ5つを解説しました。

育成就労制度で技能実習と大きく変わる5つのポイント(冒頭の再掲)まとめとして

名前だけが変わるのではなく、制度自体が大きく変わり、特定技能の前段階としての制度設計となっています。

 

就労ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

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