(2024年6月更新)
帰化を希望する方について、いくつかの法で定められた要件をそろえる必要があります。そのうちの一つに日本への帰化の条件に重国籍防止条件があります。
国籍法第5条第1項第5号により、帰化しようとする方は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
では中国人が日本に帰化する場合は、どのタイミングで、どうやって中国籍を離脱するのでしょうか。
この記事は、帰化を専門に扱っている新宿区新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が中国人の帰化について国籍離脱の手続きについての記事です。
中国人の国籍離脱のタイミング
日本では二重国籍をみとめていませんが、中国でも二重国籍をみとめていません。
(国籍法第8条)
さきほどの重国籍防止要件にあるように、中国人が日本への帰化にあたっては、国籍を離脱する手続きが必要です。
帰化の申請の流れ
ざっくりと日本国への帰化の申請、手続きのながれは次のようになっています。
- 専門家に相談
- 必要書類の収集
- 法務局での申請前確認
- 法務局、地方法務局、支局への申請
- 法務局面接
- 審査
- 許可通知
- 官報公示
それでは中国人の国籍離脱の手続きは、どの段階で行えばよいのでしょうか。中国人の場合は、日本国籍を取得した後になります。先ほどの流れの許可通知の後です。
ただ、それよりも前の帰化の申請時に中国大使館で発行された「領事証明」を法務局に提出する必要があります。
領事証明(旧 国籍証明書)とは
以前は国籍証明書といわれていた中国籍の離脱に関する証明書ですが、2021-07-08の通知により領事証明(自動喪失中国国籍領事証明)に名称が変わりました。
何を証明する書類でしょうか。
領事証明書の内容は以前の国籍証明書の記載内容と同じです。
おおよそ以下のような内容で記載されています。
領事証明書 中華人民共和国の国籍を持つ○○は、20××年××月××日で中国国籍の離脱を申請した。 中華人民共和国国籍法第9条によると「外国に定住し、自己の意思により外国の国籍に入籍した者又はこれを取得した者は、中国国籍を自動的に喪失する」 ○○は外国籍を取得した時、すぐに中国籍を喪失する。 |
領事証明の申請方法
管轄地の中国大使館・領事館に行き領事認証申請書に必要事項を記入して申請します。
必要書類
未成年者の場合 親が申請書代理記入、署名を行います。 必要書類
必要書類については、申請前に大使館・領事館に必要書類の確認が必要です。 |
帰化申請の直前に取得するようにします。法務局によっては、指示がある場合があります。
中国人の帰化の国籍離脱の手続き
中国籍の国籍離脱の手続きは、日本国籍を取得した後に手続きを行います。
日本国籍の取得手続きでは、数多くの書類とともに、さきほどの「領事認証」の書類も併せて提出します。さて審査のあと結果通知が届きます。官報に告示された日が日本人となった日です。
今後の手続きについて詳細の案内(通知)が来ます。その通知の中で中国大使館に行き国籍喪失の手続きを行うように指示されています。その時に「領事認証」追記された書類を持って国籍離脱の手続きを行きます。
「 年 月 日法務省告示 をもって日本国への帰化が許可された。」
という内容の、日本での帰化手続きが終わったことを追加で記載した書面となっています。
領事認証
中華人民共和国の国籍を持つ○○は、20××年××月××日で 中国国籍の離脱を申請した。 中華人民共和国国籍法第9条によると「外国に定住し、自己の意思により外国の国籍に入籍した者又はこれを取得した者は、中国国籍を自動的に喪失する」 ○○は外国籍を取得した時、すぐに中国籍を喪失する。 年 月 日法務省告示 をもって日本国への帰化が許可された。 印 |
中国大使館で、この書類と中国旅券に退籍のスタンプが押されて国籍離脱の手続きは完了です。あとは、法務局から来た案内に従って書類を返送します。
これで国籍離脱の手続きは完了です。帰化の許可がおりても、いくつかの手続きが続きます。その中で重要な手続きのひとつの「国籍離脱」の手続きを解説しました。
次の記事はフィラール行政書士事務所の帰化申請サポートのご案内です。
よろしければご検討してみてください。
この記事の執筆者
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |