二重国籍は日本は禁止それとも黙認?日本国籍を選択する方法を行政書士が解説

よく帰化を扱う行政書士のサイトの記事などに、日本は重国籍を認めていないとの記載がありますが、それはあまり正確ではありません。

禁止しているかそれとも容認なのか

重国籍を持つ方が、必ずしも法律に違反しているわけでもなく、違法な状態となっているわけでもありません。

国籍法では、ある一定の年数までに国籍の選択を行わなければならないと、義務を定めています。

国籍の選択とは、日本の国籍を選ぶか、日本の国籍を放棄して、その方が持っている日本以外の別の国籍を選ぶということです。

18歳未満のときは、20歳になるまでに、18歳に達したあとの場合は、重国籍となって2年以内に国籍の選択を義務付けられています。

国籍法14条1項

外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 

そして、国籍法では、日本の国籍を選ぶ場合には、①外国の国籍を離脱する ②戸籍法により日本の国籍を選択して、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることの2つの方法があります。

 

  • 外国の国籍を離脱する

外国の国籍を離脱するには、日本にある大使館で、相手国の法律によって国籍を離脱する手続きを行い、国籍離脱証明書を取得します。この書類と共に、「国籍離脱届」を市区町村役場に提出します。これで重国籍状態が消え、日本国籍となります。

 

  •  戸籍法の定めるところにより日本の国籍を選択して、外国の国籍を放棄する旨の宣言(選択の宣言)をする

日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する宣言を記載した「国籍選択届」で、日本国籍を選択する方法もあります。

国籍法14条2項

日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

 

選択の宣言を行っても、外国籍は消えていませんので、重国籍状態は解消されていません。

ただしこの時点で国籍選択の義務は履行したことになります。このあとは、外国の国籍を離脱することに「努める」のみにとどまっています。努力義務であって、罰則規定もありません。

外国法に対して日本法で強制することは出来ないからです。

第16条

  1. 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

選択の宣言を行えば、国籍選択の義務は履行したこととなります。

このように、一定の条件のもとに、日本は重国籍を容認していることになります。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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