在留資格認定証明書申請書(配偶者ビザ)の書き方:日本に呼び寄せの心配な点やこんなこと聞きにくい疑問を解決!

在留資格認定証明書申請書は,申請するビザの種類によって書式が異なります。

申請書は出入国在留管理庁のwebサイトからダウンロードできます。

この記事では配偶者ビザ、日本人との国際結婚で日本で暮らす外国人を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請書に関して、なかなか専門家に聞きづらい、しかしありがちな質問について専門家ができるだけ簡単な言葉で解説いたします。

在留資格認定証明書交付申請書の画像

 

ここが聞きたい! 在留資格認定証明書交付申請書の書き方

申請書を書いていて、ありがちな気になるところを基本的な質問も含めてQ&A形式で解説します。

 

 

12番「入国予定年月日」

Q1: 申請時に日付を記載しましたが、日本に来る日程を変更したいのですが何か問題ありますか。

A1:特にありません。在留資格認定証明書(COE)の有効期限内、査証の有効期限内に来日して上陸許可をもらい入国してください。どちらも3カ月以内です。

13番 「入国予定港」

Q2:申請のときに、成田国際空港と記載しました。彼の都合で実際の入国は、羽田空港に代わるかもしれません。

ビザ取得に、何か問題ありますか。違う空港になりますが在留カードは空港でもらえますか?

A2:特に問題ありません。入国した空港で上陸審査後に在留カードが交付されます。

 

16番 「査証申請予定地」

Q3: 「査証申請予定地」って何でしょうか?これは今進めている配偶者ビザの申請をする場所のことですか?

 

A3:配偶者ビザの申請は、「在留資格認定証明書交付申請」として入国管理局に提出します。

許可が下りると、「在留資格認定証明書」が入管から交付されます。

これを海外の申請人(日本に来る外国人)に送ります。

 

申請人は「在留資格認定証明書」と他の必要書類とともに居住している国にある在外公館(日本の大使館や領事館)に持っていき査証申請すると、パスポートにシールが貼られます。実は、このシールが査証(ビザ)です。

 

したがい配偶者ビザという言い方は正確ではないのですが、一般的にビザと言っているので本サイトでもわかり易く、配偶者ビザと表現しています。

「査証申請予定地」の欄には、申請人の外国人が居住している国にある在外公館(日本の大使館や領事館)の名前を記入します。たとえばベトナムだと、在ベトナム日本国大使館とか在ホーチミン日本国総領事館などを記入します。

 

正式名称は、外務省のサイト 在外公館リスト在外公館リスト(目次)|外務省から調べると良いでしょう。

 

Q3-2:  さきほどのベトナムのように在外公館がいくつもある国では、そのうちのどこでも査証申請しても良いのでしょうか?

 

A3-2:申請は、申請人が住んでいる地域を担当する在外公館に行います。

どの都市をどの在外公館が管轄しているかは、これも外務省のサイト  領事官の管轄区域 領事官の管轄区域|外務省 で確認します。

 

また申請者が多い国では、大使館や領事館が指定する代理申請機関が窓口となって申請する国もあります。それぞれの国の在外公館のホームページで査証(VISA)の記事で確認します。

16番 「査証申請予定地」には、管轄の在外公館名を記入します。

 

Q3-3:配偶者ビザの許可がもらえたら、みんなが持っている在留カードをもらうために、どこかで手続きが必要なのですか?大使館でもらえるのでしょうか?

 

A3-3:Q3-1を参照してください。流れは次のようになります。配偶者ビザの許可が下りたら入管から「在留資格認定証明書」が交付されて、住んでいる国の在外公館で査証(ビザ)の申請をおこない、無事交付されたら来日入国となります。そのときに空港で入国審査官より上陸許可の審査を受けます。上陸許可が下りたら、成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,新千歳空港,広島空港及び福岡空港では、空港で在留カードが交付されます。

 

それ以外の空港や港から入国した場合、上陸許可時に正方形の切手のようなシール(証印)がパスポートに貼られます。その横に「在留資格 後日交付 日本国入国審査官」のスタンプが押されます。

 

入国後、外国人が日本で居住する所を市区町村役場に「住居地」の届出を行うと、登録した住居地の住所に在留カードが郵送されます。住居地の届出を行えば、データは役所と入管で共有しますので、入管に改めて届出る必要はありません。取得までに1から2週間程度かかるようです。

申請書 2ページ目

Q4:2ページ目は記入しなくて、大丈夫ですか?

在留資格認定証明書交付申請書2ページ目の画像

A4:2ページ目の紙の上の方に 「このページは提出する必要はありません」と記載されています。

何も記入しませんし、申請時には2ページをのぞいて申請書を提出します。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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