ビザを申請して、無事に入管から許可が下りました。
在留資格認定証明書(COE)を受け取ったら、いよいよ日本へ入国する準備が始まります。
でも、「日本に着いたら在留カードはどこでもらえるの?」「在留カードをもらうために空港で何か特別な手続きが必要なの?」「深夜、早朝に日本に到着しますが、在留カード大丈夫?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
在留カードはどこでもらえる?配偶者ビザを取得して初来日する方へ
日本で生活する上で、とても大切な「在留カード」。
本記事では、配偶者ビザや就労ビザ、留学ビザを取得して初めて日本に入国する方が、在留カードをいつ・どこで・どのようにもらえるのかを、行政書士が詳しく解説します。
📞「朝5時に着くんですが、在留カードってその時間でも受け取れるんでしょうか?」
あの……すみません、ちょっとお聞きしたいことがありまして。 私の妻はベトナム人で、今回ようやく配偶者ビザが下りて、初めて日本に来ることになったんです。 成田空港に到着する便なんですが、到着予定が朝の5時台なんです。 入国時に在留カードがもらえると聞いてはいるんですが、そんなに早い時間でもちゃんと対応してもらえるのか不安でして…… 空港って、役所の窓口みたいに営業時間が決まってるんじゃないかと思って、「オフィスが開くまでずっと待たされるのかな?」って、ちょっと心配しています。実際にはどこでもらえるのでしょうか? こういう時間帯に奥さんが到着したご家族って、これまでにもいらっしゃいましたか?もし何か気をつけておいた方がいいことや、事前に準備しておくことがあれば、ぜひ教えていただけるとありがたいです。 |
COE取得後から日本入国までの流れ
日本に90日を越えて滞在する、中長期滞在の外国人について、在留資格認定証明書(COE)が入管より許可が下りて、COEが取得出来たら、海外に住む申請人(日本に来る外国人)にCOEを送付します。オンライン申請などで、メールでのCOEが発行された場合は、申請人にメールで転送することが可能です。
申請人はCOEと必要書類を持って在外公館(海外にある日本大使館・総領事館)へ査証申請を行います。国によっては、申請先が大使館等ではなく大使館の指定の代理申請機関が窓口となっている国もあります。
査証が無事交付されると、申請の時に預けた旅券(パスポート)に査証が貼られて返却されます。
✈️ 来日するときに持ってくるもの:
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この3つを持って来日します。COEは忘れずにパスポートと一緒にしておくと良いでしょう。
日本到着後の入国審査と在留カード交付の流れ
空港に到着したら、検疫⇒入国審査⇒手荷物受取り⇒動物・植物検疫⇒税関検査の順に進んでいきます。税関検査が終わると空港の到着ロビーに出ます。
入国審査では、パスポート(パスポートに貼られた査証)およびCOEを入国審査官に提示します。
これが上陸許可申請です。上陸許可がおりると、パスポートに上陸許可の証印といわれる切手のようなシールが貼られます。
この証印に記載されている在留資格によって、記載されている在留期間内、日本に滞在することが出来ます。
同時に在留カードが交付されます。
現在入国時に在留カードが発行される空港は限られています。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港, 新千歳空港、広島空港、福岡空港の7つの空港です。
Q:空港に着いたら、在留カードはどこでもらえますか?
A:日本の大きな7つの国際空港では、在留カードは空港の入国審査場で発行してもらえます。 Q:早朝もしくは深夜のフライトで到着しますが、昼間で待つことになるのでしょうか? A:航空機の発着に合わせ、随時審査を行っています。 |
空港で在留カードがもらえない場合はどこでもらえる?
上記の7つの空港以外、仙台空港を含む空港や船で来日して港湾施設でより入国した場合は、上陸許可をもらった時点では在留カードは発行してもらえません。
証印をパスポートに貼られたそばに、「在留カード後日交付」のスタンプが押されます。
この場合は、14日以内に住居地を市区町村役場に行き、住民登録の手続きを行います。そのときに「在留カード後日交付」のスタンプのあるパスポートを提示すると何日があとに転送不要の郵便にて自宅に送られてきます。
Q:入管に住所を届けなくてもいいのでしょうか?
A:住民登録の手続きで届出された住所は自治体から入国管理局へ連絡します。 1~2週間後、在留カード(Residence card)が入国管理局から郵送されます。 |
空港で在留カードを受け取った後の手続きとは?
空港で在留カードを受け取った方も、14日以内に住居地を市区町村役場に行き、住民登録の手続きを行います。
この場合は、市区町村役場に住民登録を届け出ると、在留カードの裏面に住所を印刷してもらえます。
持ち物
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在留カードとは?対象者・使い道・住所登録などの基本知識
在留カードは、日本に住む外国人が身分証明として利用する重要なものです。
日本に3か月以上滞在する外国人に交付されます。こうした対象者は「中長期在留者」と呼ばれています。
このカードには、所持者の身分事項、滞在可能な期間(在留期間)、日本国内で行うことができる活動(在留資格)などが記載されています。
16歳以上の方は、このカードを常に携帯する必要があります。
また、市区町村での手続き、銀行口座の開設などで、身分証明書として提示することが求められることがあります。
住所変更時には、新住居地に移転した日から14日以内に市区町村役場に行き届出を行わなくてはなりません。
COE(在留資格認定証明書)を取得後も〜入国までの不安にもしっかり対応
フィラール行政書士事務所では、ビザ申請から日本入国まで丁寧にサポートいたします。
ビザ申請に不安がある方は、 初めてのご来日までしっかり対応するフィラール行政書士事務所にご相談ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html