(2024年6月更新)
ビザ(VISA),査証とは何でしょう
ビザは日本語では査証といわれます。訪問する国が発行する、上陸の許可についての「推薦状」です。所持するパスポートが有効である確認と訪問国において自国の安全を守るために
訪問する者を事前に入国の可否を判断して、訪問する国から発給されるものです。
査証とパスポートを持って入国審査を受けますが、あくまで査証は推薦状の役割です。入国審査時に必要なものですが、査証を持っているからといって入国審査時に入国を保証されるものではありません。
査証は、訪問者の居住している国にある訪問国の大使館などで申請します。たとえば東京に住んでいる日本人が中国に訪問するときは、日本にある在日本中国大使館などになります。
日本に外国人が来るとき、たとえばベトナム人が日本を訪問するときには、ベトナムにある在ベトナム日本大使館で査証の発給を受けます。
査証の発給は、シールのようなものをパスポートに貼られて、受け取ります。
ビザ(VISA)と在留資格の違い
ビザと在留資格が多くの場合混同されて一般的に使われています。当事務所のwebサイトもわかりやすくするためにビザと記載して解説を行っています。「就労ビザ」とか「配偶者ビザ」などです。
これらは、ほとんどの場合は、就労に係る在留資格、配偶者等に関する在留資格を指しています。
在留資格とは入管法で定められた、外国人が日本において活動できる内容を指しています。
就労ビザといわれているものは、「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格であったり「特定技能」や「「企業内転勤」といった在留資格を指しています。
日本では、入国許可をうけた時点で、査証は効力を失います。パスポートに上陸許可の証印として、切手のようなシールが張られ、在留許可の種類が記載されます。
入国後にビザの更新とか、ビザの変更といいますが、これも正確にいうと「在留資格の更新」、「在留資格の変更」です。
申請は「在留資格更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」といいます。
パスポートとの違い
パスポートは旅券といわれるものです。漢字でかくと、旅の券と書きますが、切符や旅行券ではありません。航空券といったチケットと混同しないようにしましょう。
「パスポートは世界で通用する”身分証明書”です」(出典:外務省 web 旅券の基本情報より)とあるように、異国の地で、その人が何者(国籍・氏名・年齢)であるかを公的に証明できる唯一といっても良い手段です。
世界の多くの国で、その国を訪問・滞在する外国人に対してパスポートの携帯や提示を求められています。
訪問国において、パスポート原本の不携帯が処罰の対象となる国もあります。
訪問国に入国や出国や帰国の時に、母国においても出国や帰国の時も携帯・提示が求められます。
入国審査時にパスポートの携帯・提示を行ったとしても、パスポートには入国許可証の役割はありません。
まとめ
・査証はシールのようなものでパスポートに貼られる。
・パスポートのことを旅券といい、世界中で本人を証明する公的書類
- ポイント
発行 | |
査証 | 訪問国が発行 |
パスポート | 母国が発行 |
査証免除国について
日本に上陸するすべての外国人は有効なパスポートとそのパスポートに査証を貼られていなければなりません。入国する外国人は原則査証の発給が必要です。
例外措置として、短期の滞在で入国の目的が収入を伴わない場合、その国と査証免除の取り決めがある場合、ビザなし入国(ノービザ入国)を行っています。
現在ビザなし入国で日本への上陸可能国は2024年6月現在で71か国あります。
滞在できる期間は国によって異なります。
日本での短期の滞在でも査証が必要な主な国として、中国、ベトナム、ロシア、フィリピン、モンゴル、ネパール、ミャンマー、CIS諸国などがあります。
日本人が海外を訪問する場合
短期滞在の場合、日本はビザなしで入国可能国数のランキングで世界一位となっており、194か国といわれています。(出典: Henley & Partners Holdings Ltd)
日本人のパスポートが狙われるのは、世界中の国にビザなし入国が可能な非常に便利なパスポートだからです。
中国への渡航
中国への渡航では、以前は15日以内の短期滞在でビザなし入国が可能でしたが、2020年3月にコロナの感染拡大により、ビザが必要となり日本は解除されていません。原則目的に応じたビザの取得が必要です。
米国への渡航
米国は短期商用、観光等90日以内の滞在の場合は、ビザなし入国が可能ですが、ビザを持たない方は、渡航前にESTAシステムにオンラインで渡航認証が必要です。手続きを行わないと、米国向けの航空機等への搭乗・入国が拒否されます。この認証を一度行えば2年間有効です。ハワイやグアム島へ訪問する場合も同様です。
・電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)について米国国土安全保障省(DHS)より2009年1月12日から義務化されています。
※偽の申請サイトや代行サイトがあるようですのでご注意を。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html