ベトナムでの会社設立において、日本法人ではなく会長や社長が個人で出資するケースがあります。
多くの場合、個人の銀行残高証明書の提出を求められます。
この場合、ベトナム側から「個人名義の銀行残高証明書(Bank Balance Certificate)」の提出を求められることが一般的です。
さらに、この証明書にベトナム大使館の認証(領事認証)を受けたものであることが条件となっていることが多いです。
この記事は、取得・認証の一般的な手順を解説します。
ベトナム大使館で銀行残高証明書の領事認証取得までの方法
銀行で取得した銀行残高証明書を、そのままベトナム大使館に持ち込んでも領事認証を受け付けてもらえません。
いくつもの役所を訪問して手続きを踏む必要があります。この記事では手続きの順番に説明します。
銀行残高証明書とは
証明書には、銀行名、支店名、口座名義、口座番号、残高などが記載されています。 その支店にあるすべての口座がリストアップされます。 指定日以前の証明が可能です。あまりにも前の年月日の指定はできません。また将来日の指定も出来ません。 |
◆ステップ1 銀行残高証明書を取得する。
預貯金口座のある金融機関の窓口へ行き残高証明書の取得手続きを行います。
同じ銀行であれば、別の支店でも手続きが可能です。英文の発行手数料は銀行によって異なります。
即日発行を行っていない銀行もあります。その場合、1週間から10日前後かかりますので、事前に銀行に確認すると良いでしょう。
残高証明書の受取は、郵送あるいは再び店舗へ行き受け取ります。
◆ステップ2 銀行残高証明書の公証
次に公証役場に銀行残高証明書を持ち込み公証を依頼しますが、銀行残高証明書は公文書ではありませんので宣言書を用意して、1式を公文書化します。
宣言書
添付の書類は、 ☆☆銀行☆☆☆支店が発行した 私の預金口座の残高証明書であり、 記載事項について、全て正確であることを宣誓します。
署名 〇〇 〇〇 |
このような内容を記載した宣言書を用意して銀行残高証明書に添付します。
◆ステップ3 公証役場での公証のやり方
宣言書+銀行残高証明書 が用意できたら公証役場で公証を受けます。
公証役場に予約する
どこの公証役場でも構いません。
必ず事前に公証役場に電話をかけて、銀行残高証明書のベトナム大使館認証を行いたい旨伝えます。
- 公証可能な日時の予約
- 公証を受ける時に必要な書類(持ち物)
について確認します。
公証役場の手続きは、1時間もかからない場合が多いと思います。
◆ステップ4 法務局での公証人押印証明
公証役場の次は公証人を管轄する法務局での公証人の押印証明を取得します。
公証役場での認証が、現職の公証人により行われ、またその押印が真実のものであるという事を、管轄の法務局長が証明します。
◆ステップ5 外務省での公印確認
法務局での証明が終わると、次は外務省での公印確認です。
公印確認とは、ベトナム大使館で領事認証を取得するためには、事前に外務省での証明が必要です。
公証役場で、公文書化された銀行残高証明書に押された公印についての証明です。
ベトナムはハーグ条約未加盟国のため、「アポスティーユ」ではなく「公印確認」が必要
手続きは郵送または窓口で可能です。
申請・取得できるのは、東京あるいは大阪分室です。
郵送あるいは窓口での申請となります。
- 窓口での申請は
平日の14時00分から16時00分に限られます。
- 受け取りについては
平日 9時30分から12時までとなります。
即日の取得はできません。窓口受け付けをした3開庁日後に証明済み書類を、郵便で発送です。
たとえば月曜日受け付けたものは木曜日午後発送されます。窓口の受取では金曜日の午前中の受取です。
◆公証役場のワンストップサービス公証役場のワンストップサービスとは、会社設立や契約の際に必要な書類の認証を、一度の手続きでまとめて取得できる便利な制度です。 例えば、北海道(札幌管内のみ)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県にある公証役場では、公証人による認証、法務局での公証人押印証明、そして外務省による公印確認またはアポスティーユを、一か所で一度に取得できます。 通常は、これまで解説した手続きの順に各機関を回る必要がありますが、このサービスを利用が可能な場合、法務局や外務省に直接行かずに公証役場で手続きを済ませることが可能です。 |
◆ステップ6 ベトナム大使館での領事認証
外務省の公印確認が終わった書類を、日本にあるベトナム大使館または領事館に提出し、最終的な領事認証を受けます。
混雑の状況によりますが、これまでの経験では、午前中早い時間に大使館を訪問すれば、午後に領事認証を取得することが出来ます。
時期や曜日によってすごく混雑していて、長い時間待たされることがあります。
日本の祝祭日の他、ベトナム大使館の休館日があるのでホームページなどで確認して訪問します。
◆領事認証を取得した後はベトナム側での申請手続きに進めます。ベトナム側に領事認証を取得した残高証明書を送ります。 担当者は、ベトナムの公証役場で翻訳・公証の取得を行い、他の必要な書類と一緒に申請先を訪問して登記申請を行う流れとなります。 |
💬まとめ:残高証明と認証は計画的に
銀行残高証明書取得 → 公印確認 → 領事認証という一連の流れとなります。
時間と手間がかかる手続きですので、大使館手続きに慣れている当事務所のような全国対応の代行事務所に依頼すると便利です。
ワンストップサービスを利用できる都市の代行業者の方が、早く取得できることでしょう。
フィラール行政書士事務所 領事認証 取得代行料金
公証役場からの手続を進める場合の弊所の代行費用です。
領事認証 一式 | 27,000円(税込) |
1通追加 +3000円(税込)
公証役場手数料・ベトナム大使館手数料
上記弊所への料金の他に公証役場手数料・ベトナム大使館手数料が必要です。
2025年3月(この記事の更新時)では
- 公証役場手数料 11,500円(英文宣誓)
- ベトナム大使館手数料 4,500円
となっています。
※手数料は急に変更となる可能性があります。実費で弊所にお支払いください。
不安な方は、ぜひ一度お問い合わせください。
👉 サポートを受ける予約あるいは代行手続きについてのご相談は末尾のお問合せフォームからが便利です。
アポスティーユ・大使館領事認証代行サポート報酬額一覧:フィラール行政書士事務所
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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