外国人の短期滞在ビザ申請でお困りではありませんか?
当事務所では、東京を新宿を拠点に、北海道・静岡・愛知・福岡・大分など全国から、短期滞在ビザのご相談を多数いただいております。親族訪問・短期商用など、短期滞在ビザの申請手続きはもちろん、その他の在留資格申請もしっかりサポート。地域を問わず、ビザの招へい手続きを安心してお任せいただけます。
スリランカ人の短期滞在ビザの手続きガイド
日本にスリランカ人の友達や仕事の仲間を短期間だけ呼びたいとき、どんな手続きが必要かご存じでしょうか。
この記事では、スリランカ人を日本に呼ぶための基本的な流れをわかりやすく説明します。
ビザや必要な書類についても紹介しますので、これからスリランカ人を日本に呼ぶ手続きをしようと思っている人はぜひ参考にしてください。
スリランカ人を日本に呼びよせ。短期滞在ビザまず知っておきたい基本
短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、日本に一時的に、短期間訪れるためのビザです。このビザを持っていると、観光やビジネス(短期の商用)などの目的で、最長90日間日本に滞在することができます。
📌 スリランカ人を日本に呼ぶには「短期滞在ビザ」が必要!
スリランカの人が日本に短い期間だけ来るときは、「短期滞在ビザ」という許可を取る必要があります。これは、日本で観光をしたり、仕事で会議に出たり、知り合いに会いに来たりするためのビザです。
実は、世界の国々の中には「ビザがいらない国(ビザ免除国)」もあります。この国の人たちは90日以内の日本滞在なら、ビザなしで日本に入れます。90日より短い期間の国もあります。
でも、スリランカはこの対象に入っていません。そのため、スリランカの人は、どんな短い滞在日数でも必ずビザを取らなければいけません。
📌 滞在の目的によって手続きが変わる!
スリランカの人を日本に呼ぶときは、「何のために来るのか」をしっかり決めておきましょう。
なぜなら、その目的によって、準備する書類や申請方法が違うからです。
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商用(仕事):会議に出席、取引先との打ち合わせ、展示会の参加など
→ 招へい理由書、仕事の予定表などが必要 -
知人訪問:日本に住む友達や家族に会いに来る
→ 呼ぶ人の在留カードコピー、招へい理由書などが必要 -
観光:観光地を旅行したい
→ 旅行の日程表や宿泊先の情報などが必要
呼ぶときにはもう目的が決まっているはずです。目的が決まれば、何を準備するべきかがすぐわかります。
📌 ビザがあっても必ず入国できるとは限らない
ビザは、「この人は日本に入っても大丈夫だと思いますよ」という推薦状のようなものです。
ただし、ビザを持っていることは日本に入るための条件のひとつにすぎません。
実際に日本に到着したときに、空港などで入国審査があります。 そこで入国管理官が問題ないと判断すれば、日本に入ることができます。
つまり、ビザがあっても必ず入国できるわけではない、つまり入国を保証しているものではないので注意しましょう。
知人・親族訪問ビザの申請方法と準備の流れ、今すぐ始めてみよう
スリランカから日本に来る場合の「知人訪問」「親族訪問」目的の短期滞在ビザについて、必要書類を見ていきましょう。親しい友人や家族を訪ねるための滞在です。
スリランカの日本大使館からリンクしている指定代理機関のVFS Global webサイトに、必要書類のチェックリストがあります。予告なく必要書類の変更などがありますので、必ずVFS Globalに必要書類を確認するようにしてください。
1. 必要書類を確認しよう
【スリランカ側の準備】
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パスポート
パスポートの査証欄に余白が2ページ以上あることです。 -
査証申請書
日本での訪問目的は「知人訪問」になります。 -
写真
白背景で、6か月以内に撮影されたものを準備します。 - 往復航空券の予約書
- 親族関係を証明する書類
- 職業を証明する書類
- NIC
- 出生証明書
- 婚姻/離婚/死亡証明書 (該当される方)
- 戸籍謄本(該当される方)
- 親族関係の証明書類
- 銀行口座書類など
【日本側の準備】
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招へい理由書
招へいする日本側の親しい友人や家族が、この書類を準備します。招へいの目的、知人の場合は、どのようにして知り合ったのかなどを説明します。 -
滞在予定表
どのような期間、どの地域に滞在するかを記載した予定表を準備します。 -
身元保証書
知人が日本での滞在中の道義的責任を持つことを示す書類が必要です。 -
住民票および戸籍謄本
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預金残高証明書
経済的に支援できることを証明するため、預金残高証明書を提出します。 - 課税証明書あるいは納税証明書(その2)
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知人関係を証明する交流証拠
知人訪問の場合、写真や手紙、SNSのメッセージ履歴など
2. 書類を整えたら、申請開始
すべての書類が揃ったら、スリランカの日本大使館や申請センターに提出します。こちらも、VFS Globalのサイトから申請予約を行い、手続きを進めます。
スリランカの日本大使館からリンクしている指定代理機関のVFS Global webサイトに、必要書類のチェックリストがあります。予告なく必要書類の変更などがありますので、必ずVFS Globalに必要書類を確認するようにしてください
『初めての日本ビザ申請』 「日本に住んでいる姉夫婦の家に遊びに行くことになったので、短期滞在(親族訪問)ビザの申請をスタート!さっそくVFSのチェックリストをもとに、必要書類を一つずつ揃えはじめました。 まずはパスポートと最新の証明写真を準備。写真は4.5cm×3.5cm、背景は白で、6か月以内のもの。写真屋さんで撮影してもらい、余白7mmもちゃんと確認。 それから申請書を日本大使館のサイトからダウンロードして、大文字で記入。名前のスペルはパスポートと完全一致が必須なので、何度も確認しました。 次は姉から届いた招へい理由書・身元保証書・滞在予定表。日本の様式で送ってもらったので安心。さらに姉のパスポートコピー、住民票、姉の夫の所得に関する証明書類も送ってもらいました。 宿泊は姉の家なので、姉の住民票を提出。航空券の予約確認書も入手し、旅行の詳細スケジュールは姉が作成しました。 会社の休暇証明書と給与明細も揃え、銀行の残高証明と通帳のコピーも取得。 意外と抜けやすいのが、出生証明書とNICのコピー。さらに、名前のスペルが書類によって微妙に違ったので、宣誓供述書も作成し、パスポートに訂正もお願い。 こうして一つ一つチェックリストの「YES」に✔を入れながら準備を進めて、何とか全書類が揃いました! |
短期商用ビザ申請の準備はこれでOK!日本側もスリランカ側も今すぐスタートしてみよう
次に、短期商用目的のビザについての書類です。
1. 必要書類を確認しよう
まずは商用目的でスリランカから日本に来るために必要な書類をリストアップします。会社の会議や取引先との打ち合わせ、展示会への参加など、商談を目的として日本に来る場合です。
【スリランカ側の準備】
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パスポート
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短期滞在ビザ申請書
申請者の基本情報や商用目的について記載します。 -
写真
最近撮った証明写真が必要です。白背景で縦4.5cm×横3.5cmのものを準備します。 -
在職証明書
勤務先から正式に発行された在職証明書も必須。
【日本側の準備】
次に、日本側で準備すべき書類を確認しましょう。
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招へい理由書
こちらは、日本側の企業が準備します。会議の目的や展示会への参加など、商用目的を明確に説明します。 -
滞在予定表
日本での滞在中のスケジュールを詳しく記載します。何日から何日までの予定で、日本で何をするかを明記します。 -
身元保証書
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法人登記簿謄本および会社案内
招へい企業の正式な情報を提供するため、会社の登記簿謄本と会社案内も準備します。 -
商用であることを証明する書類
会議資料や取引契約書など会議や取引が目的の場合、具体的な会議資料や取引契約書などを提出します。
- 招聘状
- 就労証明書
- NIC
- 出生証明書(既婚者のみ)
- 個人の財務を証明する書類
- 銀行残高証明書、給与明細など
- その他代理機関が要求する書類
2. 書類を整えたら、次は申請
書類が揃ったら、スリランカの日本大使館または申請センターに提出します。VFS Globalのサイトから申請予約をし、所定の手続きに従って申請を進めていきます。
スリランカの日本大使館からリンクしている指定代理機関のVFS Global webサイトに、必要書類のチェックリストがあります。予告なく必要書類の変更などがありますので、必ずVFS Globalに必要書類を確認するようにしてください。
事例:短期商用ビザの書類準備のイメージ 📄業務日報氏名:Y.M 【本日の業務内容】スリランカの協力会社で開発責任者を務める Mr. Fernando 氏の短期滞在ビザ(短期商用:展示会参加)申請のため、日本側で必要な書類一式を作成・確認・発送手配を行いました。 【実施した業務】
【気づき・所感】今回初めてのビザ書類準備でしたが、スリランカ側のビザ要件が細かく決まっており、書類の順序や記載内容の統一に特に注意が必要だと感じました。 【次回対応事項】
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短期滞在ビザ 準備の前に必ず確認したい!よくある質問(FAQ)
Q. ビザが下りるまでにかかる日数は?
A.はい、ご相談ありがとうございます。通常、申請から約 5営業日ほど でビザの結果が出ます。ただし、追加書類の提出を求められた場合や、審査の混雑状況によってはさらに日数がかかることもあります。出発までのスケジュールには余裕を持って申請されると良いです。
Q. 一回ビザがダメだったら、もう二度と申請できないの?
A. 再申請は可能です。
ただし、前回の申請でビザが不許可になった場合、その理由を自分で、あたりを付けて、改善しない限り、再度申請しても許可されることは難しいです。
同じ理由での申請は6か月間できないという決まりもあるので注意が必要です。
しっかりと不備があった部分を修正したうえで、再チャレンジするのがおすすめです。
Q. じゃあ、どうしてダメだったのか、大使館に聞いたら教えてくれるの?
A. 残念ながら、大使館はビザ不許可の理由を教えてくれません。
結果として「不発給」としか通知されず、具体的な理由の説明は行いません。
日本全国の短期滞在ビザ事例紹介
🟦 事例①:北海道の機械メーカー様 スリランカ人の技術者を短期で招へい
北海道の機械メーカー様(従業員約50名)からのご相談でした。
既にスリランカにある協力会社と共同で開発を進めており、今回は部品の実物確認と仕様の確認のため、エンジニアを1週間だけ招へいしたいとのことでした。
「北海道に会社があり、東京の行政書士に頼めるのか不安だった」とのことでしたが、Zoomとメールでやり取りしながら、招へい理由書の作成・必要書類のチェックなどの申請手続きをサポート。
無事にビザが下り、予定通り来日して商談もスムーズに完了されたとのことでした。
🟩 事例②:福岡在住のご家族が両親を結婚式に招へい
福岡市に住むスリランカ人のご家族から、「息子の結婚式に海外に住む親せきを招待したい」とのご相談です。
ビザ申請の経験はなく、「何を準備すればいいか分からない」「遠方なので対面相談できない」と不安を抱えておられました。
Zoomで状況をヒアリングしながら、式場案内や写真などを用意して、説得力ある招へい理由書を作成することができました。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
この記事に記載された事例について、短期滞在ビザの書類準備を解説するために実際のケースを参考にして、 わかりやすく再構成されたものであり、特定の個人・法人を具体的に指すものではありません。