帰化を取得した台湾の方からの問い合わせがありました。
「両親を日本に呼びたいのですが…。日本国籍を私は取得しました。日本人ですから問題ないですよね。収入も資産も十分にありますから、日本に迷惑をかけることは無いです。」 |
こういった問い合わせが時々あります。
老親を日本に呼び寄せる
帰化された方の外国人の親を日本に呼び寄せるにはビザが必要です。本人が帰化しても、その方の親が日本に入国するにはビザが必要です。
親を日本に呼び寄せるビザを取得するのは、極めてハードルが高いです。なぜでしょうか。
ますます高齢化していく日本において、社会的負荷が大きいご老人を、政策面で外国からさらに積極的に受け入れることは、容易ではないこと、および親との同居を可能にする在留資格(ビザ)が優遇措置として、高度人材ビザ以外に規定されていないからです。
とは言え全く制度面で困難かと言えば、個々の事情を勘案し人道上の理由から日本における親の在留を認めることがあります。これが特定活動(告示外)の老親扶養という在留資格(ビザ)です。
告示外というのは、法令の一部である告示に定められていないことを意味しています。法務大臣が過去に外国人に対して認めた活動のうち、今後も認めることが適当なものを告示外特定活動といいます。したがい入管での審査について、裁量が広くあります。したがい難易度が高いのです。
「特定活動(連れ親)」(特定活動告示外)のビザとは
この在留資格は、連れ親ビザとか老親扶養ビザとも言われます。親と日本で暮らすことができることに加え、親に国民健康保険の加入が認められます。本人の医療費負担が低くなるメリットがありますが、日本の医療費の財政負担増によるところ、ビザの許可審査は厳しくなっています。
前提条件
子供に扶養を受けることが前提です。親は日本で収入や報酬を受ける活動は出来ません。
要件について
親の要件と日本で呼び寄せる子の要件に分けて解説します。
親の要件
年齢をまず確認します。
- 高齢であること
65歳以下は無理でしょう。おおよそ70歳以上でないと許可は厳しいです。
年齢要件がクリアできたら、次は生活に関する要件を確認します。
- 配偶者がいないこと
配偶者がいる場合では、別居していて、これから先も同居が見込めない場合
両親を日本に呼び寄せるのは、きわめて困難です。
- 日本に呼び寄せる子以外に監護する適当な扶養者がいないこと
母国でも母国以外でも、兄弟や親族がいる場合も許可を取得するのは困難です。
- 日本で扶養しなければならない理由
病気などが思いつく方が多いかもしれませんが、では「日本」ないと治療できない病気なのか、特定活動(医療滞在)ビザの方ではないかと言われるかもしれません。特定活動(医療滞在)の場合は健康保険は加入できません。
呼び寄せる子の要件
- 呼び寄せる子の収入
ある一定以上あることで子の配偶者の収入も含めます
- 一定の収入があり納税義務をはたしていること
要件を満たしていない場合
これらを満たしていない場合でも人道上配慮すべき理由から特別に認められる場合があります。
申請方法
短期滞在ビザ(親族訪問)で来日して、無事入国できたら入管に在留資格の変更許可申請を行います。したがい特定活動(告示外)の老親扶養の許可申請の準備は、母国にいる時から準備を進めておきます。
申請のポイント
申請にあたり、理由書はとても重要な書類です。なぜ呼び寄せる必要があるのか。監護する方は日本にいる子(呼び寄せる人)でないといけない理由などをしっかりと説明する必要があります。
大事なのは結局許可不許可が個別判断となっているところです。先ほどの要件を満たしていても許可が下りない場合もあり、逆に満たしていない場合でも人道上のその他特別な事情が認められた場合は許可が下りる場合もあります。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
※上記記事の質問は、制度の解説のために、質問の内容や国名などを変更しています。行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html