一時的に出国したい@再入国許可申請《高田馬場》ビザサポートセンター

(2025年12月更新)

日本に在留している外国人が海外へ行くために日本を出国するときは「再入国許可」あるいは「みなし再入国許可」を受けていないと、その出国した外国人がもっていた「在留資格」と「在留期間」は消滅します。在留期間が終了する前でも在留資格がなくなるということです。

東京・高田馬場駅近くのフィラール行政書士事務所が「再入国許可」と「みなし再入国許可」について、その違いについても説明いたします。

当事務所では再入国許可申請のサポートも行っています。サポート料金は末尾に記載しています。

 

 

再入国許可とみなし再入国許可について

在留資格が無くなった方はどうすれば日本へ再び入国できるでしょうか。

改めて新規の「査証」を入手する必要があります。新たに「査証」を取得して日本への上陸申請を行い、上陸審査を受けことになります。

頻繁に出入国を繰り返す外国人が何度も申請や審査を行うということは現実的ではないので、「再入国許可」あるいは「みなし再入国許可」という制度を設けています。

つまり再び日本へ戻る予定のある外国人は、この「再入国許可」あるいは「みなし再入国許可」を受ける必要があります。この許可の手続きを行うことで、再入国の時に「査証」の取得は免除され今まで持っている「在留資格」や「在留期間」も消滅しません。

 

 

「再入国許可」について

再入国許可は1回だけ有効なものと有効期間内ですと何度も利用できる数次のものがあります。

有効期間

現在持っている「在留資格」期間の範囲内で最長は5年間(特別永住者は6年間)で決定されます。つまり在留資格の期間の残りが5年未満の場合は、在留期限までが有効期間となります。

申請先

お住まいの住所地を管轄する入管(地方出入国在留管理官署)へ申請します。

延長

病気などの特別な理由がある時には延長が認められます。延長の回数は限られていません。1回の延長は1年を超えず、再入国許可の効力を生じた日から6年を超えない範囲内となります。(特別永住者は7年)

実際には各自をお持ちの在留期限内で再入国許可期限が設定されているので6年の延長が可能となるのは「永住者」「高度専門職(2号)」「特別永住者」の在留資格を持っている方です。

3年の在留資格をもつ方が再入国許可を申請しても5年とはならず3年以内(残りの有効期間内)の再入国許可期限となります。再入国許可は、日本にいる外国人が持っている在留資格の在留期間の満了以前に日本に再び戻ってくる意思をもって出国するための許可だからです。

「再入国許可」の「期限」は延長しても「在留期間」の延長はされません。在留期間の延長については「在留期間の更新」の手続きが必要となります。

となると延長が可能なのは、「永住者」「高度専門職(2号)」「特別永住者」に限られます。

 

「永住者」「高度専門職(2号)」「特別永住者」については、

  • 「永住者」の再入国許可延長

1年を超えず、再入国許可の効力が生じた日から6年を超えない範囲で延長を認めています。

  • 「特別永住者」の再入国許可延長

1年を超えず、再入国許可の効力が生じた日から7年を超えない範囲で延長を認めています。

延長の申請先

在外公館(外国にある日本大使館など)で行います。

「みなし再入国許可」について

1年以内に日本へ戻ってくる場合には「みなし再入国許可」の制度があります。再入国許可の取得が不要とする制度です。

どんな方が対象となりますか

在留資格を持っている外国人で有効な旅券を持っている方です。また在留資格を持っている方でも、在留期間「3月」の方や「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。

該当する方が出国の日から1年以内に日本へ再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得が不要となります。

有効期限

出国の日から1年ですが在留期限が1年より前に到来するときは在留期限までとなります。

対象外の方

以下の方は「みなし再入国許可」の対象とはなりません。

① 在留資格取消手続中の者

② 出国確認の留保対象者

③ 収容令書の発付を受けている者

④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

これらに該当する方は、通常の再入国許可を申請することになります。

手続き方法

出国時に入国審査官にたいしみなし再入国許可の制度を適用することの意思を表明します。具体的には、再入国EDカード(Embarkation and Disembarkation Card :再入国出国記録)にみなし再入国巨漢よる出国を希望するというチェック欄がありますので、そこにチェックして、出国の時に入国審査管理官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。

手続きポイント

 

attention

when leaving Japan

  • check the appropriate checkbox on ED card
  • present the ED card and your residence card

みなし再入国許可制度では、通常の再入国許可制度のような延長はありません。つまり本人の責に帰すことができない理由であっても延長ができません。

みなし再入国許可特別永住者の方も対象となります。この場合は有効期限が1年ではなく2年です。

 

まとめ

 

《みなし再入国許可》

・みなし再入国許可は手続きは簡単(チェックだけ)
・有効期限は1年(在留資格の期間が1年より短いと在留資格の期間まで)

・1年以内に帰ってくるときはとても便利
・便利だが、延長はできない

《再入国許可》

・再入国許可は1回有効なものと何回でも利用できるものがある
・有効期限は5年間(在留資格の期間が5年より短いと在留資格の期間まで)
・延長ができる(永住者、高度専門職2号、特別永住者に限定)

・入管に事前に申請が必要

 

 

以下は当事務所でのサポート料金のご案内です。よろしければご検討してみてください。

再入国許可申請サポート料金

料金 税込 収入印紙代
一次 単独申請22,000円

同時申請11,000円

3000円
数次 6000円

 

フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

 

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    1時間 10,000円/税別
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