日本人との国際結婚で、日本側へ婚姻届出により結婚が成立した後に、外国人が本国で姓の変更を行った場合です。外国人は外国の手続きにより、姓の変更が行った場合、つまり本名が変わった場合に、日本ではいったいどんな手続きが必要でしょうか。
日本人と外国人が結婚し、日本で婚姻届を提出して結婚が成立した後、外国人配偶者が本国で名字を変更した場合、日本でどのような手続きが必要になるのでしょうか。外国人の本名が変わった場合、外国人配偶者の名前を日本人の戸籍に反映させるための手続きについて解説します。
例えば
国際結婚している佐藤 あかねさん(仮名)の夫は中国籍の方です。
夫は銀 博文さん(仮名)は、中国で手続きをおこなって金 博文さんと姓が変わりました。
この場合を例にして解説いたします。
日本の戸籍に記載された外国人配偶者の姓を変更する手続き
日本人は外国人と結婚しても姓はかわりません。中国人も日本人と結婚しても中国人の姓はかわりません。国際結婚の場合、夫婦は別姓となります。
つまり、国際結婚をおこなっても、夫婦どちらの名前も、「本名」は変わりません。
日本の戸籍について
外国籍の方は日本人と結婚しても、日本の戸籍に外国籍の方の戸籍は作られません。
日本人配偶者の戸籍に関し、身分事項 婚姻の欄にその相手方の氏名、生年月日、国籍と結婚した事実が記載されます。
戸籍の記載事項の変更
中国で正式な手続きを行い、中国人の姓が変わった場合、日本人の戸籍の、身分事項の婚姻の欄に記載されている、配偶者の名前を変更なければなりません。
変更の申請は、配偶者である日本人がおこないます。お二人そろっていなくて構いません。日本人が手続きをおこないます。
本籍地のある市区町村役場に行き、事情を説明して、役所にある「申出書」に記載します。
必要書類
この中国人の方の場合は、戸籍の記載事項の変更の届出にあたり、次のような書類を準備します。
届出は日本人の戸籍の変更ですので、日本人が行いますが、用意する書類は中国人の姓の変更に関する書類です。
必要書類
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申請する役所で必要書類や書類名(申出書)が異なる場合がありますので、事前に確認します。
このケースでは、結婚手続き後に、名前が変わりました。この後に日本で暮らすために、中国人の配偶者ビザを申請する場合、結婚証明書に記載の名前とことなりますので、先ほどの中国側で名前を変更したことを証明する書類(公証処で~公証書にする。日本語の翻訳文つき)を提出します。
まとめ
外国人と国際結婚した後、日本国籍でない配偶者が、母国の法律によって、正式に名字を変えたときや、国籍を変えたときは、そのことを届け出て、日本人の戸籍の情報を正しく直すことができます。
届出様式書類 | 申出書 |
届出人 | 日本人である配偶者 |
届出先 | 本籍地市区町村 または在外公館 |
必要書類 | 申出書
姓を変更したことを証明する書類 パスポート※ |
※以前のパスポートと新しいパスポートを用意します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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