「家族滞在」ビザでの就労 (アルバイトなど)

(2024年6月更新)

日本で滞在している外国人が家族を扶養するばあい、その扶養される外国人に対してのビザが家族滞在ビザです。

 

家族滞在ビザでアルバイトは可能ですか

 

「家族滞在」ビザとは扶養者が扶養するために、扶養される方に与えた資格という内容です。扶養される方が働くことは、この趣旨と異なります。フルタイムでの就労はできません。就労が目的の場合はそれに該当する就労資格を取得しなければなりません。
では「家族滞在」のビザを持っている方は日本で働く手立てはないのでしょうか。資格外活動許可申請を取得すればアルバイトを行うことができます。

資格外活動許可申請とは

今持っている在留資格以外の収入をともなう事業を運営する活動、あるいは報酬を得る活動を行う場合は、必ず入管に「資格外活動許可申請」を行い許可を得る必要があります。どんな仕事でも許可を得られるわけではありません。また許可を得ないで活動を行った場合は、刑事罰の対象となったり、退去強制の対象となります。
提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。なお法務省のwebサイトで公表している標準処理期間は2週間~2か月とされています。就労前の申請が必要です。

必要書類など

申請に必要な書類は以下の通りです。
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通 雇用契約書のコピー
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ):提示となります。
・旅券又は在留資格証明書を提示

「家族滞在ビザ」での就労制限は?

「家族滞在ビザ」で資格外活動許可をもらった場合で、就労の制限はあるのでしょうか?
以下に記載しているように一定の制限はありますが、多くの就労活動が可能です。また単純労働も可能です。なお、就労が禁止されている業務は以下の通りです。

風俗営業の関係の活動

キャバクラなどの水商売といった「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のおいて規定されている内容の職種です。麻雀店やパチンコ店、アダルトショップやラブホテルなども該当します。
直接の接客を行わなくても、たとえば受付や事務の業務を行うような従業員としても活動できません。たとえば、このような職種の店舗での掃除や皿洗いといった業務であっても、就労は禁止されています。

法令に違反する仕事

刑事だけではなく民事であっても法令に違反する仕事も禁じられています。

フルタイムでは就労できません

就労時間も制限があります。このためフルタイムでの就労はできません。週28時間以内の活動となります。週のどの日から起算しても1週について28時間以内とならないといけません。

そのほかの制約

また、扶養者より収入が多くなる活動、そのような場合は多くないかもしれませんが、超えるときには許可がおりません。

フルタイムで収入アップを図りたい方は

さらに収入を得るためにフルタイムで働きたい場合は、「家族滞在ビザ」の資格を他の在留資格に変更することになります。他の資格に変更できるか検討が必要となります。また先ほどの、扶養者の収入をこえる活動がある場合も、在留資格を該当するものへ変更する必要があります。

 

まとめ

資格外活動許可申請は、本人が申請します。また地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士が対応することもできます。時間がない方や申請書の記入が苦手な方は行政書士に相談すると良いでしょう。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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