家族滞在ビザ dependent

(2024年6月更新)

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは英語でdependentと表記されるように、「扶養」がキーワードとなります。
ある一定の在留資格を持って日本に住んでいる外国人の方が妻や子供を扶養する場合に、扶養される妻や子供に与えられるビザです

扶養者側の在留資格

対象となる在留資格

扶養する側の対象となる在留資格は以下の就労ビザです。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」、「経営・管理」,
「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「介護」。
および「文化活動」,「留学」です。
「文化活動」、「留学」の在留資格持つ扶養者の家族であらたに呼び寄せる場合、審査が厳くなりますが、既に在留している家族の場合においては可能性がないとは言えません。

対象とならない在留資格

扶養者において、対象とならない在留資格に以下の資格があります。

「外交」「公用」ついては対応する活動そのものに、家族の活動が含まれています。
「技能実習」「研修」も対象ではないです。そもそも活動の性格から家族を扶養する内容ではないからです。
「短期滞在」も対象とはなりません。同伴する家族も通常は「短期滞在」に該当するからです。
「特定活動」も同様に対象とはなりません。「特定活動」の家族は扶養者と同じように「特定活動」となります。
「特定技能」は「特定技能1号」は対象となりません。「特定技能2号」は対象となります。

扶養を受けるということ

扶養者 親もしくは配偶者が扶養の意思をもって実際に必要があり、扶養していること、および扶養するための資金の裏付けが必要です。

家族の定義

それでは家族の定義です。

配偶者

配偶者とは、現に法律上婚姻が有効に継続していることです。継続していることですので、死別された場合や離婚した方は含まれません。内縁の配偶者も含まれません。
同性婚についても含まれません。同性婚が夫婦それぞれの国での本国法上有効に成立した場合、「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格の取得を目指すことにとなります。

子供

嫡出子、認知された非嫡出子、養子(普通養子 特別養子)が対象です。子は成年であっても対象となります。養子は、年齢制限は有りません。また普通養子も対象となります。
「定住者」の在留資格は6歳未満の養子に限られていますし、「日本人の配偶者等」の在留資格では実子以外では、普通養子は含みません。

その他の家族

配偶者、子以外は「家族滞在」の対象とはなりません。

5つのポイント

扶養が重要なキーワードになります。扶養にかかわる以下の5つのポイントに注目してください。

家族滞在は家族を扶養するためのビザ

扶養している配偶者や親が在留する間に限り認められます。先に親や配偶者が帰国した場合は、すぐに在留資格が無くなり、日本に居られなくなるということではなく、ビザの有効期限が残っている間は、取り消されない限り日本に滞在が可能です。

子供の年齢

「扶養する」ということですので、子供であっても経済的に独立した子供はふくまれません。
未成年であってもほぼ成年に近い場合も可能性は低いです。就労目的で来日したのではないか、という様にとらえられるからです。

扶養状態

今まで扶養状態になかった子供に関しては合理的な説明が必要となります。なぜ今頃日本に来るの?ということと、これまでなぜ別の者が扶養していたのか。扶養が今のままでも良いじゃないかという観点で見られます。これも合理的に説明が必要ですね。

目的

子や配偶者が他に仕事をする目的ならば、「家族滞在」にはあてはまりません。目的とする仕事に該当する「在留資格」が必要です。

経済的に扶養できるか

特に「留学」「文化活動」のビザの方については、先ほど出てきた扶養の資金の問題です。週28時間の資格外活動許可を得て、適法にアルバイトをおこなったとしても、扶養される方を含めた生活を賄えていくことは現実的には難しいでしょう。これまでの預貯金、親・親戚などからの支援、奨学金などを加えたとしても在留期間内に生活が賄える十分な資金を用意できているかを説明していく必要があります。

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

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https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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