一時支援金の登録確認機関一覧よりファーストベース行政書士事務所のサイトにお越しいただきありがとうございます。
こんにちは!東京都新宿区高田馬場で外国人のビザ、建設業許可、補助金等の申請業務をおこなっているファーストベース行政書士事務所が、一時支援金の事前確認の関する登録確認機関についてご説明いたします。
料金のご案内
一時支援金の事前確認について、ファーストベース行政書士事務所は有料で承っています。
一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)を受給するために、事務局が登録した「登録確認機関」によって確認を受けなければなりません。
・一時支援金の事前確認をファーストベース行政書士事務所にご依頼する場合は、末尾のお問い合わせフォームをお使いいただけると便利です。
持続化給付金や家賃給付金との違い
今回の一時支援金は、申請の前に登録支援機関による事前確認が必要です。これがこれまでの支援金や給付金との大きな違いです。
ファーストベース行政書士事務所は一時支援金の登録支援機関となっています。
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一時支援金 登録確認機関および事前確認のファーストベース行政書士事務所対応について
一時支援金の登録支援機関とは
登録確認機関は、何のためにあるのでしょうか
今回の一時支援金の申請では、これまでの給付金であった、不正受給や誤って申請することの対応策として、申請の前にチェックする制度として、新たに登録確認機関を設けています。
登録支援機関の事前確認とは
登録確認機関は何をチェックするの?
大きくは二つあります。
- 申請を希望する方が、本当に事業をおこなっているか
- 一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
などに関して、決められた書類の有無の確認や、宣誓内容に関して登録確認機関と質疑応答を行います。
あくまで形式的な確認、この申請では「事前確認」と呼ばれるものです。
この事前確認は正しいかとか対象となるか等は行いません
しかし
「宣誓内容が正しいか」
とか
「申請希望者が給付対象であるかどうか」
などについては、この「事前確認」では行いません。
登録支援機関とは
登録確認機関とは、どんな方なのでしょうか
認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、その他個別法に基づく士業関連の方です。
具体的には以下に該当する個人や法人となります。
(1)認定経営革新等支援機関 | 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など |
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関 | 商工会、商工会議所
農業協同組合、漁業協同組合 預金取扱金融機関 中小企業団体中央会 |
(3)上記を除く機関又は資格を有する者 | 税理士、 税理士法人
中小企業診断士 公認会計士 監査法人 行政書士、 行政書士法人 |
以上の方で、事前確認を行う機関としての登録を国が認めた機関(登録確認機関)となります。
申請は一時支援金事務局のサイトで行います。
登録支援機関の事前確認とは
事前確認は、どんな形式で行うのでしょうか。もうすこし詳しく見ていきましょう。
申請者とは、テレビ会議又は対面の実施されます。
ただし、申請希望者が、登録確認機関の団体の会員、顧問先又は事業性融資先等である場合は、申請者とはこれまで何らかの形で接点がありますので、電話で、定められた内容での簡略化での確認としても構わないようです。
ポイントは何でしょうか。
先ほどの大きな2つの観点で見ていきましょう
- 申請を希望する方が、本当に事業をおこなっているか
という観点では、
本人確認資料
まず
本人であるかという観点から、本人確認書類の提示、法人の場合ですと代表取締役から委任された委任状の提示など。
写真付きの本人確認書類で確認します。
運転免許証をご用意する方が多いですね。この場合はおもてだけではなく裏面も提出するのをわすれないでください。転居していないからと表面だけを提出される方もたまにいらっしゃいますが、住所変更されていないことの証明としてなにも変更記入されていない裏面の提出も必要です。
「マイナンバーカード」を用意される方もいらっしゃいます。この場合は表面のみです。
国民保険など各種健康保険証を用意する場合やパスポートで用意する場合はそのほかに、住民票が必要です。つまり「健康保険証+住民票」「パスポート+住民票」で本人確認を行います。
事業を行っている証明書類
次に本当に事業を行っている証明するものがが必要です。これは、2019年と2020年の確定申告の控え。こちらは少し気を付けなければならないのは、今回の確定申告書の控えを用意しろと指示されている点です。まず確定申告を早めに実施することをお勧めします。
色々な理由で税務署の収受印がないものしか用意出来ない方がいらっしゃいます。
確定申告書の確定申告書第一表に収受印が無い場合について
この場合は、
e-taxで申請した場合
・税務署において e-Tax により申告した場合は、受付日時の印字がされています。
もしくは
・それ以外自宅パソコンなどで申告した場合は、受信通知メール
いづれかが必要です。
もしどちらも用意できない場合は
収受印のない確定申告書第一表に加えて納税証明書が必要となります。
納税証明書だけではだめです。また確定申告書第一表が無い場合は申請できません。
また、2019 年から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類も必要です。
帳簿書類とは、毎月の売上台帳、請求書、領収書等を指します。これら帳簿書類を準備します。
あと通帳です。事業の取引に使っている通帳です。
帳簿書類と通帳で、任意の月を二つ選んで、領収書等に記載されている取引先と金額が実際に通帳に記載されているかの確認を行います。
- 一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
こちらは要件を理解しているかの確認です。宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認するためにいくつかの項目の質問があります。
これらの口頭での質問や確認が難しい場合には、申請希望者と書面を見ながら確認するなどの対応でも構わないようです。
以上の詳細は、今後公表される一時支援金給付規程に記載される予定となっているようです。
かならず行う大事な事
いきなりマイページで登録して、申請しようとしないで、まずは一時支援金事務局のサイトの申請の流れを一読して全体を確認すると良いでしょう。
step1にある、「あなたの事業形態が申請対象か確認してください」を一読して事業がどの区分になるかでそのあと用意する書類が異なることを注意してください。
step3の2)一時支援金の申請に必要な証拠書類等の表で提出する書類を確認します。
その後で 経済産業省 一時支援金のサイト(事務局のサイトとは別です)
制度の概要 (1)一時支援金の制度詳細 に記載されている
・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について PDFファイル
こちらは必ず申請前に読んでおいてください。
手間がかかるかと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、これらの内容をしっかり読むだけでも、よくありがちなミスが減ると思います。面倒でもしっかり読んで理解しておくことが、結局は給付にむけて近道となるでしょう。
当事務所もコンプライアンス最優先で対応いたします。虚偽の申告には決して対応いたしません。事務所代表は認定コンプライアンスオフィサーの有資格者です。
事前にお客様に料金を提示して事前確認の業務を承っていますので、ご安心ください。過去の給付金では法外な料金、高いキャンセル料を取る所があることを聞いたことがあります。くれぐれもご注意ください。
お問い合わせ等は下のフォームを利用すると便利です。
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