こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所です。
6月5日現在の情報はこちらから
今回の緊急事態宣言に対応して、経済産業省では「月次支援金」の給付を予定しています。申請が始まりました。
2021年4月下旬に、その概要が公表されました。月次支援金の事前確認に関して一時支援金・月次支援金事務局に登録している登録確認機関のファーストベース行政書士事務所代表の山川が月次支援金の概要について速報を皆様と共有致します。
すでにニュース等で報道がありましたように政府は2021年4月23日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策本部会合で東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に、緊急事態宣言を発令しています。
月次支援金の概要について
緊急事態宣言の期間
・2021年4月25日(日)から2021年5月11日(火)までの17日間を予定しています。(6月5日現在も延長されています)
また、感染状況により発令期間延長の可能性があるとのことです。
緊急事態宣言の発令は2020年4月、2021年1月に続いて3回目です。また対象地域は今後追加変更の可能性があります。
月次支援金について
上記の第3回目の緊急事態宣言をうけて、経済産業省から月次支援金の制度について公開、事務局のサイトで申請がはじまっています。
詳細はまだ公表されていませんが、この概要について速報としてご案内します。
※2021年4月28日現在の情報です。内容が大幅に変更ある場合も想定されます。該当される方、ご関心のある方は最新情報を経済産業省のサイト等から情報を入手することをお勧めいたします。
月次支援金の要件
・2021年4月以降の緊急事態宣言
または
・まん延防止法重点措置
にともなう「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」等の影響により
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の方々に月次支援金が給付されます。
給付はどんな仕組みでしょうか
月次支援金の給付は、5月31日 6月15日で事前確認と申請が終了する一時支援金の仕組みを用いて事前確認や提出資料の簡略化が行われます。
月次支援金の給付対象となるにはどんな方ですか
- ①緊急事態宣言または「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- ②2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額はいくらでしょうか
・中小法人等 上限20万円/月 個人事業者 上限10万円/月
となっています。
計算式は
2019年または2020年の基準月の売上高ー2021年の対象月の売上
例えば
2019年5月 45万円
2021年5月 1万円
であれば
45万ー1万=44万⇒上限 法人 20万円/月 個人10万円/月が適用
対象月はどう決めれば良いのでしょうか
対象月:緊急事態措置またはまん延防止措置等重点措置が実施された月のうち、その措置の影響を受けた2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した「2021年の月」
手続きについて
- 一時支援金支援金の受給を受けていない方
初回に月次支援金を申請する前に登録確認機関で事前確認を受けます。また2回目以降は簡略化されます。
一回目の申請に必要な書類
1 | 確定申告書 2019年 2020年 |
2 | 売上台帳 2021年の対象月 |
3 | 通帳 |
4 | 宣誓書・同意書 |
5 | 履歴事項全部証明書(法人の場合)
本人確認書類(個人事業主の場合) |
2回目以降の申請に必要な書類 事前確認は不要
1 | 売上台帳 2021年の対象月 |
・一時支援金の受給を受けた方
登録確認機関での事前確認は不要です
1回目の申請に必要な書類
1 | 売上台帳 2021年の対象月 |
2 | 宣誓書・同意書 |
2回目の申請に必要な書類
1 | 売上台帳 2021年の対象月 |
事前確認について
一時支援金の支給を受けていない方は事前確認機関による事前確認が必要です。一時支援金の場合と同様で
登録確認機関がTV会議や対面などで事務局が定めた帳簿の有無の確認
および
宣誓内容に関する質疑応答による形式確認を行います。
月次支援金のスケジュールは
6月初めに給付規定や申請要領が公表される予定です。現段階では月次給付金の事前確認の受付開始は6月以降のようです。また今回も特例申請や申請サポート会場を解説されるとのことです。
ファーストベース行政書士事務所がしっかりサポート
ファーストベース行政書士事務所よりワインポイントでアドバイスです。売上明細3月以降しっかり作成していますか。預金通帳の記帳をきちんをおこなっていますか。電子通帳の場合忘れずにプリントアウトしていますか。御準備ばっちりでしょうか。今一度伝票類を整理してください。
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