こんにちは!
東京都・新宿区・高田馬場で補助金サポートの専門家、ファーストベース行政書士事務所の事務所代表山川です。当事務所は今回の一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援)に関して事業確認機関として登録しています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年(2021年)1月7日に緊急事態宣言が発出されています。その後一部対象地域の拡大がありました。今回の中小企業庁の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に関して、対象地域を念のため確認しておきましょう。これは要件の検討にあたり重要なポイントとなります。
では確認してみましょう。
今回の要件の一つが「飲食店時短営業や不要・不急の外出・移動の自粛」とあります。
これは、
- 緊急事態宣言の発令地域(宣言地域)の飲食店と直接・間接の取引があること
または
- 宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
を指します。
その他の要件も含め、要件に合っていれば業種・所在地は問いません。
では、今回の緊急事態措置区域はどこだったのでしょうか。
1月7日からの経緯で期間と対象区域を表にまとめました。
期間ならびに対象区域
期間 | 区域 | |
令和3年1月7日発出分 | 令和3年1月8日から2月7日 | 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 |
令和3年1月13日発出分 | 令和3年1月8日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月 14 日)から2月7日まで | 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県 |
令和3年2月2日発出分 | 令和3年1月8日(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月 14 日)から3月7日 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県 |
★2021年2月23日現在
緊急事態措置区域から除外された地域:栃木県
緊急事態実施措置期間:2021年3月7日まで
首都圏 1都3県がまず緊急事態措置区域となり、その後首都圏では栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が対象となり、令和3年2月22日では栃木県だけが除外されています。
一時支援金については、この緊急事態措置区域の都、県について、繰り返しとなりますが
・飲食店との直接・間接的な取引があること、もしくは
・この緊急事態措置区域における不要・不急の外出で直接的な影響があったことが、
まず要件として該当するかを確認してください。
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