雇用者も本人もそれぞれ必要 雇用時退職時の届け出

外国人を雇った時などの届出に関し

外国人を雇入れたときや離職した時は雇用者側の届け出と外国人本人の届け出それぞれが必要となります。

本人の義務

雇用者側も本人の義務について、この制度を理解しておいたほうがいいでしょう。

入管への届け出が必要

入管法19条16に規定される所属機関との契約の終了もしくは新たな契約の締結の場合、つまり会社を退職したり、転職した場合は「本人」が出入国管理庁に事由が生じた日から14日以内に届出をおこなわなければなりません。
地方入国管理局に提出又はに郵送により届け出てください。また,「入国管理局電子届出システム」での提出も可能です。※事前に「入国管理局電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。

〇在留資格の該当性に注意

また転職の場合、新しい業務が現在持っている在留資格に該当するかどうかが問題となります。外国人本人は「就労資格証明書」の申請を出入国管理庁に行い交付を受けておくことをお勧めいたします。企業の方では、在留資格該当性を正確にしらないと思います。なお外国人が「就労資格証明書」を企業に提示しないことにより雇用に関して不利益な取り扱いをしてはならない旨も入管法19条2にで定められていますので採用の方は留意してください。
「就労資格証明書」は、あくまで外国人が任意で取得するものです。これがないと転職活動ができないというものではないということを採用担当者は注意してください。

雇用主の義務

 

外国人雇用状況の届出

ハローワークに対して,その氏名や在留資格について届出が必要です。これは全ての雇用主に義務付けられているものです。ここでいう外国人は日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)は含んでいません。
それ以外の外国人を雇い入れた時や退職した時です。正規雇用者だけではなくアルバイトも含みます。派遣の場合は、派遣元が届出を提出します。登録型派遣の場合は派遣先が決定した都度届け出が必要となります。技能実習生の場合は監理団体が主体となって届出を提出します。

外国人雇用状況の罰則

届出を怠ると、雇用主に対して30万円の罰金が課せられます。充分注意して、必ず対応するようにしなければなりません。経営者の方は採用担当者がうっかり忘れることの無いよう気を付けてマネジメントしてください。罰金は虚偽の申告があった場合も同様です。注意してください。念のため繰り返します。全ての雇用主です。事業の規模も関係ありません。「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」により平成19年10月1日から義務付けられているものです。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の 届出において、在留カード番号の記載が必要となります。在留カードの右上に記載されて いる12桁(英字2桁ー数字8桁ー 英字2桁)の番号を記載します。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。

届け出方法

□雇用保険の被保険者の場合

<就職>
・届出方法:「雇用保険被保険者資格取得届」の様式(様式第2号)で申請します。
・届ける内容: ①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧雇入れに係る事業所の名称および所在地など、取得届に記載が必要な事項
・期限 「雇用保険被保険者取得届の提出期限」と同様です。被保険者となった日の属する月の翌月10日まで 6月20日の入社の場合は7月10日までとなります。
・届出先:雇用、離職ともに雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。 ただし、以下の場合は記入不要です。
・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 (特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方)
・「電子届出」や「様式第3号」によって届出済みの方

<離職>
・届出方法:「雇用保険被保険者 資格喪失届・氏名変更届」の様式(様式第4号)で申請します
・届ける内容:①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦離職に係る事業所の名称および所在地など、喪失届に記載が必要な事項
・期限:雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です。
・届出先:雇用、離職ともに雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに届けます。

□雇用保険の被保険者とならない場合

・届出方法:就職、離職ともに外国人雇用状況届出書<様式第3号>で申請します。
・届ける内容:①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。
・届出先:該当する外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届けます。
・期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までとなっていますので注意が必要です。
※短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合は 雇入と離職の届出をまとめて行うことは可能です。雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出ることになります。

厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードすることができます。「ハローワーク インターネットサービス」から届出が可能です。
ハローワークインターネットサービスの「事業主の方」又は「申請等をご利用の方へ」のページ内にある 「外国人雇用状況届出」から利用ができます。
ただし「様式第3号」の届出用紙により、一度でもハローワークに届出を行ったことのある事業主の方は、インターネット上からユーザID及びパスワードを取得することはできません。様式第3号を届け出たハローワークまで確認してください。
(2019年12月現在の情報です)

なお申請手続きの準備にあたっては、平成24年7月9日以降は新在留管理制度の開始により、中長期在留者に「在留カード」が交付されています。会社の採用ご担当者の方は「在留カード」の控えを必ず取っておいてください。それを見ながらご担当の方が記入することになります。

         

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