在留資格「医療」:外国人医師や看護師など医療関連 有資格者の就労ビザ 

在留資格 医療 お医者さんとか医療関連の仕事のビザ

 

在留資格「医療」とは

在留資格の「医療」とは治療する側の業務に就くビザです。

患者さんの側には治療などを受ける目的とした「医療滞在ビザ」というのがあります。それとは名称が似ていますが異なります。

日本において活動できる内容

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医師、歯科医師

日本の医師法、歯科医師法による資格のある医師、歯科医師です。

その他法律上資格を有する者

日本の法律で、特定の資格をもつ方だけが従事できる医療に関する業務を行うことです。
医療関係で独占業務とされている資格で後述の基準に記載されている資格が対象となります。また治療だけではなく、疾病予防や医療に付随する検査とか看護、助産等に関する資格で携わる業務も対象となります。

特に資格がなくてもできる業務に就く場合は対象とはなりません。資格を持つ医師が、診療ではなく、専ら研究所での研究に従事する場合は在留資格「研究」の在留資格に該当します。

 

対象となる業務(資格)

お医者さん以外にどんな業務が対象となるでしょうか

基準

まず基準です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
准看護師の業務の場合は,日本において准看護師の免許を受けた後四年以内 の期間中に研修として業務を行うこと。
申請人が薬剤師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義 肢装具士としての業務に従事しようとする場合は,日本のの医療機関又は薬局に招へいされること。

対象となる資格

対象となる資格は、先に記載した医師、歯科医師と下記記載の資格で合計14資格です。
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士

看護師

看護の関連は、「看護師」「准看護師」が対象となります。

「准看護師」の場合ですと、准看護師の資格を得てから、4年以内に研修として業務を行うことが要件です。この場合の研修は、就業としての報酬を得て業務知識を習得するということです。

資格と法律の定義での違いは以下の通りです。

「看護師」 「准看護師」
資格 国家資格(厚生労働大臣認定) 免許(都道府県知事認定)
定義 傷病者若しくは、じよく婦(出産後の女性)に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう(保助看法第5条) 医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条(保助看法第5条)に規定することを行うことを業とする者をいう。(保助看法第6条)

 

そのほかの対象となる資格

(1)薬剤師、(6)歯科衛生士、(7)診療放射線技師、(8)理学療法士、(9)作業療法士、
(10)視能訓練士、(11)臨床工学技士、(12)義肢装具士

これらの資格に該当する方は、日本の医療機関または薬局との雇用契約により招聘される(雇用され、就労する)ものでなければなりません。

 

医師 歯科医師 の臨床修練について

在留資格「医療」では、医師、歯科医師に関する臨床修練は対象とはなりません。

日本では、法律により医師、歯科医師の資格のない方は患者に医療措置を施すことができません。
外国の優秀な医師を日本に招聘する機会があったとしても、
日本の資格がないと患者に対し医療行為は施せませんし、実地で学ぶ機会もなくなります。

これに対して日本の医師、歯科医師に相当する外国の医師、歯科医師の資格を持つ方が厚生労働大臣の許可を得て臨床の場における医療研修をできる臨床修練という制度があります。平成17年の厚生労働省の取り扱いの変更で、この制度の付随的な対応として、外国人医師、歯科医師が有している技術のうち、日本人医師、歯科医師より優れている部分に対して日本人医師、歯科医師に対して伝授することで、報酬を得ることが可能となりました。

ところが、在留資格「医療」については、当該臨床修練は、対象となっていませんので注意してください。

参考までに、臨床修練に対応するのは「研修」、「技術・人文・国際業務」などです。そして、この在留資格の許可とともに資格外活動許可申請での対応が必要となります。

また、「教授」の在留資格で、自分が所属する大学の付属病院で等の施設で前述の教授としての診察を行う場合は、資格外活動許可申請は不要です。

         

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