在留資格 「報道」Journalist
本記事はビザ申請・サポートを専門に扱うファーストベース行政書士事務所が、在留資格「報道」について説明します。
どういった活動が認められるか
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動、となっています。
つまり、ポイントは以下の2つです。
・外国の報道機関との契約であること
・取材その他報道上の活動であること
外国の報道機関との契約とは
日本の報道機関との契約は該当しません。外国の通信社,新聞社,放送局などとの契約です。国営、民間を問いません。雇用契約でなくても、委託契約や請負契約でも構いません。またフリーランスでも構いませんが継続的でないといけません。つまり複数の機関との契約でも構わないので安定した収入を得られることを立証する必要があります。
取材その他報道上の活動とは
ニュースなど報道番組の撮影,編集,取材など報道を行う上での一切の活動が対象となります。報道にかかわる活動ではない、例えばバラエティーなど芸能番組の制作は対象となりません。報道にかかわる新聞記者,雑誌記者,報道カメラマン,報道カメラマン助手,アナウンサー等が対象となります。
滞在期間に注意
日本国訪問の要人等の取材で、短期間に日本で取材を行う場合「短期滞在」ビザとなります。この在留資格を用いるのは、中長期の活動の場合となります。
カテゴリー区分により準備する資料が異なります。
カテゴリーは以下の2つがあります。
カテゴリー1
外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用する外国の報道機関に雇用される場合
カテゴリー2
カテゴリー1に属しない,団体,個人の場合
準備資料 共通
両方のカテゴリーで共通なのは
1申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
3パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
上記に加え
カテゴリー別準備資料
カテゴリー1
・申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
カテゴリー2
・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合:当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合:労働基準法第15条1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合:当該契約に係る契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料
「外国記者登録証」
外務省が実施する記者会見やブリーフィング、その他の取材協力等の取材・報道活動における便宜を図るため、外務省では「外国記者登録証」を発給しています。申請の受付はフォーリン・プレス・センター(FPCJ)で行っています。有効期限は1年間です。フォーリン・プレス・センターは日本新聞協会と経団連(日本経済団体連合会)の共同出資により設立された公益財団法人です。
在留資格 「報道」の取得人数推移
各年度末の「介護」の在留資格取得外国人数は、
平成27年末 231人⇒平成28年末 246人⇒平成29年末 236人⇒平成30年末 215人⇒令和元年6月末217人 となっています。
毎年一定数で大きく変化がないのが特徴的です。
(令和元年10月25日 出入国在留管理庁「令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」より)
また国籍別では 中国48人 韓国43人 米国20人 英国17人 フランス16人…の順となっています。
(在留外国人統計 2019年6月現在)
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