在留資格 技能 Skilled Labor
在留資格の「技能」とは、外国の熟練労働者を受け入れるために設けられた在留資格です。
どんな業務が該当するか
この資格に当てはまるのは、どんな業務でしょうか(在留資格該当性)。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動が該当します。」
具体的には、外国料理の調理、外国に特有の建築や土木の技能に係る建築技術者、外国特有のガラス製品・ペルシャじゅうたんなどの外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等の堀削調査、定期便・純定期便・事業用航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定(ソムリエ)などの熟練した技術を保有して業務に従事する外国人が該当します。
① 日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属していること
② 熟練した技能を持っていること
表許可において重要なのは、調理師の場合「料理の調理、食品の製造にかかわる技能で、外国において考案され、わが国において特殊なものを要する業務に従事する」に該当するかどうかです。
表1 産業上の特殊な分野
1号:調理師 | 外国に特殊な産業分野 | 6号:石油・地熱等の堀削調査 | 我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野 |
2号:建築技術者 | 7号:航空機操縦士 | ||
3号:外国特有製品の 製造・修理 | 8号:スポーツ指導者 | 我が国の水準より技能レベルが高い産業分野 | |
4号:宝石・貴金属・毛皮加工 | 我が国の水準より技能レベルが高い産業分野 | 9号 ワイン鑑定等 | |
5号:動物の調教 |
※1号から9号の区分は、上陸基準省令記載の1号から9号を指します。
調理師のビザ
本稿は、上記のうち、第1号の調理師について説明します。
上陸許可基準の説明
実務経験
10年の実務経験が必要です。外国の教育機関で調理や食品の製造に係る、専門的な教育を受けた期間を含みます。タイ人の調理師の場合は実務経験5年★となります。
★注:タイ人タイ料理人が5年の職務経験の適用(2007年11月発効の日タイEPA(経済連携協定)の適用)を受けるためには以下すべてに該当しなくてはなりません。
・5年の実務経験を証明できること。
(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書があること。
・申請を行った日の直前一年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明すること。
実務経験は立証する資料が必要です。在職証明書(所属の店舗名、所在地および電話番号の記載があるものに限ります)などで説明となります。在職証明書が出せるような店舗での経験となります。屋台ではだめです。また偽造した在職証明書が出回っている国もあるようです。気をつけてください。
報酬
日本人の調理人と同等以上の報酬を得ることです。
どんな料理が対象となるのでしょうか
中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理といった各国料理の調理師、中華料理の点心 パン パティシエを作る方とかが該当します。
中国では、点心の調理人を点心師といい、5つの等級にランクが分かれており最上位の点心師は何人もいないと言われています。
ラーメンやカレーライスといったものは該当しません。料理の起源は外国にあったとしても、日本で進化をとげて日本で一般に普及してしまっていますので、熟練した技能を要することおよび特殊なことには一般的に該当しないからです。
調理師の場合、熟練した技能が必要な料理がいくつも含まれているようなコース料理を作る業務となることが必要です。
就労する店や企業について
・企業やお店の継続性 永続性も問われます。
新規店でも構いません。老舗の店にくらべて新規のお店は、事業計画書をきちんと作りこんで継続性や永続性を説明することが重要になります。
コース料理を出すような店であること、席数が最低でも20席はないと難しいでしょう。
申請する調理人のほかに給仕する従業員がいること(給仕やレジなどの現場業務を担当しないこと)、調理師が技能を発揮できるだけの調理場があることも必要です。コース料理や単品の料理を記載したお店のメニューで証明します。