在留資格 教授 Professor
どんな資格でしょうか
日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をするための在留資格です。
資格名が教授となっていますが、学長 学部長 准教授 助手 講師などで「研究、研究の指導または教育」に従事する方が範囲となります。
対象となる大学とは
大学には、大学のほか短期大学、大学の別科、大学の付属の研究所も含まれます。また放送大学も含まれます。
大学に準ずる機関には、設備カリキュラムなどで大学と同等と認められる期間、たとえば気象大学校、水産大学校、防衛大学校、防衛医科大学校なども該当します。また独立行政法人 大学入試センターや東京渋谷 神宮前にある国際連合大学も対象となります。
対象とならない大学
対象とならない大学です。
・警察大学校など各省庁主幹の大学
・社会保険大学校 中小企業大学校など
・株式会社、学校法人、財団法人、特定非営利活動法人の設置する大学校
許可取得の要件
・日本で上記の活動を行うこと
・日本で安定した収入をえられること
常勤でも非常勤でも構いません。非常勤の場合提出資料が異なり、申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書が必要書類となります。
報酬は他の収入と合算でき、日本での収入以外に外国の機関からの収入も合算できます。